2010年 04月 07日
国民健康保険料(税)の軽減制度について
4月1日より国民健康保険料の軽減制度が始まっています。
協会けんぽからのメールを転載しますのでご確認下さい。
事業主様におかれましては、解雇、雇い止め等により退職される方が
おられる場合は、退職後の保険加入について、任意継続被保険者制度
と国民健康保険料(税)の軽減制度の双方のご説明を、よろしくお願いいたします。
【国民健康保険料(税)の軽減制度について】
平成22年4月1日から、倒産・解雇などにより離職した方(雇用保険の特定
受給資格者)及び雇止めなどにより離職された方(雇用保険の特定理由離職者)
の国民健康保険料(税)を軽減する制度が開始されています。
この軽減制度においては、これらの方の国民健康保険料(税)について、離職の
翌日からその翌年度末までの間、前年所得の給与所得を100分の30として算定す
ることになり、失業後、任意継続被保険者となった場合よりも納めるべき保険料
が低くなる場合があります。
なお、任意継続被保険者制度に関することは、当協会けんぽ大阪支部へ、
国民健康保険料(税)の額や軽減制度に関することは、お住まいの市区町村へ
お問合わせください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
http://merumaga-kanri.kyoukaikenpo.or.jp/cl/T1555.2201000293.3.2149325
協会けんぽからのメールを転載しますのでご確認下さい。
事業主様におかれましては、解雇、雇い止め等により退職される方が
おられる場合は、退職後の保険加入について、任意継続被保険者制度
と国民健康保険料(税)の軽減制度の双方のご説明を、よろしくお願いいたします。
【国民健康保険料(税)の軽減制度について】
平成22年4月1日から、倒産・解雇などにより離職した方(雇用保険の特定
受給資格者)及び雇止めなどにより離職された方(雇用保険の特定理由離職者)
の国民健康保険料(税)を軽減する制度が開始されています。
この軽減制度においては、これらの方の国民健康保険料(税)について、離職の
翌日からその翌年度末までの間、前年所得の給与所得を100分の30として算定す
ることになり、失業後、任意継続被保険者となった場合よりも納めるべき保険料
が低くなる場合があります。
なお、任意継続被保険者制度に関することは、当協会けんぽ大阪支部へ、
国民健康保険料(税)の額や軽減制度に関することは、お住まいの市区町村へ
お問合わせください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
http://merumaga-kanri.kyoukaikenpo.or.jp/cl/T1555.2201000293.3.2149325
by taka-sr
| 2010-04-07 00:07
| 法改正