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ママチャリ社労士日記

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雇用保険料が天引きされていたのに、雇用保険に「未加入」とされていた方へ

平成22年10月1日から2年を超えて遡って、雇用保険の加入手続きができるようになりました。(これまでは、2年内の期間に限って加入手続きが可能でした)
【対象になる方は】
〇平成22年10月1日以降に離職した方
〇在職中の方でも、遡って雇用保険の加入手続きができます。
【遡って加入するには】
〇2年を超えた期間について、雇用保険料が給与から天引きされていたことが確認できる書類(給与明細、源泉徴収票など)をハローワークに持参して、手続を行ってください。
by taka-sr | 2010-11-14 23:23 | 法改正

仕事にまつわるひとり言やボヤキなどを日々綴っていきます


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