人気ブログランキング | 話題のタグを見る

ママチャリ社労士日記

takasr.exblog.jp
ブログトップ

労働保険の年度更新 事前準備

労働保険の年度更新の事務は、6月初旬に労働局から送られてくる「労働保険概算・確定保険料申告書」により行いますが、労働保険料を算出する上で必要な賃金総額を事前に集計しておくと、スムーズに申告書を作ることができます。
【対象となる労働者】
労働者とは、職業の種類を問わず、事業に使用されて賃金を受ける人をいいます。労災保険では、常用、日雇、パートタイマーやアルバイト等の名称や年齢に係わらず、すべての労働者が対象になりますが、雇用保険では雇用保険の適用事業所に雇用されている労働者が対象とされています。また、法人の役員や事業主との同居の親族は原則労災保険の対象にはなりませんが、勤務実態や賃金の支払等において労働者性が強く、就業規則の定めに従い他の労働者と同様に管理されていれば、労災、雇用保険伴に認めれれる場合もあります。ただし、雇用保険の場合は必ず「兼務役員実態証明書」や「同居の親族雇用実態証明書」を添えて「雇用保険被保険者資格届」が必要です。
【賃金の範囲】
年度更新では、前年度(平成22年4月~平成23年3月まで)の間に支払が確定した賃金額を集計し、賃金総額とします。(社会保険料や税金を控除する前の給与や賞与などの支給総額)また、平成22年4月1日現在64歳以上の雇用保険被保険者は免除対象高年齢労働者といって、雇用保険のみ保険料が労使ともに免除されます。
①賃金とするもの
・基本賃金・賞与・通勤手当・定期券や回数券などの通勤のために支給する現物給与・超過勤務手当・家族手当・技能手当・調整手当・住宅手当・休業手当・前払い退職金等
②賃金としないもの
・役員報酬・結婚祝い金・死亡弔慰金・災害見舞金・勤続報奨金・退職金・出張旅費・宿泊費・休業補償費
・傷病手当金・解雇予告手当・会社が全額負担する生命保険の掛け金・工具手当・寝具手当等
by taka-sr | 2011-06-20 00:26 | 仕事

仕事にまつわるひとり言やボヤキなどを日々綴っていきます


by taka-sr